コンビニエンスストアを展開するセブン―イレブン・ジャパンの東京都武蔵野市内の加盟店が1月、アルバイトの女子高校生(16)のバイト代から、かぜで2日欠勤したペナルティーとして、9350円を差し引いていた。
親会社のセブン&アイ・ホールディングスの広報センターによると、加盟店は高校生側に「欠勤時に代わりに働くアルバイトをさがさなかったペナルティー」と説明。保護者の相談で発覚し、セブン―イレブン・ジャパンは「ペナルティーの理由が不適切で、減給の額も労働基準法に違反している」として、加盟店に高校生への謝罪と全額の返還を指示したという。
高校生は5日間(25時間)の勤務分として2万3375円を受け取るはずだったが、加盟店は2日間(10時間)分の欠勤があったとして、給与明細に「ペナルティ」と手書きし、9350円を差し引いた。
労働問題を手がける棗(なつめ)一郎弁護士は「労働契約は自らの労務を提供することで、他の人を配置するのは使用者の義務。病気で働けない代わりに他のアルバイトを見つけなければ罰金を科すことは賠償予定の禁止を定めた労働基準法16条に違反する可能性がある」としている。(朝日新聞、2017.1.31)
東京都武蔵野市にあるコンビニエンスストア、セブン−イレブンの店舗で、オーナーが風邪で休んだアルバイトの女子高校生(16)から、欠勤分のバイト代9350円を「罰金」として取っていたことが31日、分かった。セブン−イレブン・ジャパンは全額を返金するよう店舗に指示した。
親会社のセブン&アイ・ホールディングスによると、高校生は1月後半、風邪のため2日で計10時間休んだ。26日にバイト代を受け取ったが、総額から10時間分が引かれていた。同店舗では以前から欠勤分のバイト代を給与から減額する独自のルールをオーナーが定めていたという。
セブン&アイでは「減額は労働基準法違反に当たり、ペナルティーを科すこと自体も不適切。迷惑を掛け、申し訳ない」と話した。過去のケースについても調査し、問題があれば適切に対応する。(日本経済新聞、2017.1.31)
欠勤した子から罰金取るってキャバクラみたいなコンビニですね。アルバイトを雇いにくくなっている現状がこのような違法行為を招くんでしょう。非正規社員に頼ったビジネスモデルは求人倍率が持ち直せば破綻する運命にあります。
「女子高生の母親が罰金に納得できずセブンイレブン・ジャパンに抗議電話をかけたところ加盟店と話し合えと門前払い。母親が憤ってツイッターで告発し、騒ぎになったら掌返して加盟店に謝罪と全額返還を指示した」とフジテレビ『みんなのニュース』で報じていました。さすが2015年度ブラック企業大賞。
<恵方巻で悲鳴 過酷な販売ノルマに苦しむ実態>
3日の節分を前に、コンビニエンスストアなどでは「恵方(えほう)巻」の販売が始まっていますが、ツイッターには、販売のノルマを課されたというアルバイトの学生の書き込みが相次いでいます。NHKの取材に対して、ある女子高校生は「50本売るよう指示され、20本は家族に買ってもらうしかない」と訴えるなど、過酷なノルマに苦しむ実態が浮かび上がっています。
「恵方巻」は節分に食べると縁起がよいとされる巻き寿司で、コンビニエンスストアでも予約を受け付けるなど、販売競争は年々激しさを増しています。
こうした中、ツイッターではコンビニエンスストアでアルバイトして働く学生が、店から販売する数のノルマを課されたという書き込みが相次いでいます。
NHKが取材した女子高校生は、「店長から50本売るよう指示され、友人にお願いしてなんとか30本は売ることができました。友人には悪いなと思っています。残りの20本は家族に買ってもらうしかありません」と話していました。
また、別の女子高校生は「店全体で700本売ることが決まり、自分も20本売るよう『ノルマ』を課されました。コンビニでは、夏はウナギ、秋はおでん、冬はクリスマスケーキやおせちと、販売ノルマが課され、一年中苦しいです。こういう売り方はおかしいと思いますが、店長に冷たくされるのも嫌ですし、アルバイトを続けるためにはしかたがないです」と話していました。
一方、コンビニ大手のフランチャイズ店を経営するオーナーによりますと、恵方巻のシーズンを前に、本部の社員から「販売目標」が示され、この店では、毎年数百本仕入れているということです。
オーナーは「毎年、恵方巻の時期になるとどれだけ売れ残るかと胃に穴が開きそうです。本部にとっては加盟店に仕入れさせたら全部利益になりますが、私たちにとっては本部は絶対で消化しなければなりません。従業員に割り振って達成しようという店もあります」と話しています。
コンビニ大手の各社は、「各店舗は本部とフランチャイズ契約を結んでいるものの自主的に営業しているため、本部が店舗にノルマを課したりアルバイトに買い取りを強制することはない。また、アルバイトに無理な負担を強いないよう店舗に対して指導している」とコメントしています。(NHK、2017.2.2)
<参照>
J-CASTニュース 「遅刻したら1万円、当日欠勤で3万円」 罰金取って、何が悪い?
テレビ大菩薩峠 第4回ブラック企業大賞2015
2017年01月31日
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